高齢者補聴器利用促進モデル事業
恵庭市では、身体障害者手帳の交付の対象とならない中等度程度の難聴高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用等の一部を助成します。
1.対象:申請日時点において以下の全ての要件に該当する方
(1) 恵庭市内に住所を有し、かつ住民票の登録がある満65歳以上の方
(2) 両耳の聴力レベルがおおむね40デシベル以上であり、身体障害者福祉法(第 15条第4項の規定)による身体障害者手帳の交付対象とならない方
(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、聴力の低下のため日常生活に支障があること及び補聴器の使用が必要であることについて、原則市内に医療施設を有する補聴器相談医(一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の理事長が委嘱する補聴器相談医をいう。)の証明を受けている方
(4) 店舗で補聴器の調整を受けて購入する方
(5) 市が実施する補聴器装用による効果測定アンケートに協力いただける方
(6) 市税等を滞納していない方
(7) 本事業による助成を1度も受けていない方
※上記にかかわらず、既に本事業による助成を受けた方、その他本事業の要綱による助成金の交付を受けることが適当でないと認めた場合、助成を受けることができません。
2.助成対象費用
(1)助成対象経費
・「補聴器相談医による意見書作成料」
・「補聴器購入費」
(2)助成額
・助成対象費用額の2分の1を助成します(100円未満切捨て)
・助成額は5万円を上限とします
3.申請・請求
申請方法
以下の書類を揃え、恵庭市役所介護福祉課に提出(1階15番窓口)
(1) 恵庭市高齢者補聴器利用促進モデル事業助成申請書(様式第1号)
(2) 恵庭市高齢者補聴器利用促進モデル事業助成に関する意見書(様式第2号)
(3) 補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(4) 使用前アンケート
請求方法
以下の書類を揃え、恵庭市役所介護福祉課に提出(1階15番窓口)
(1)恵庭市高齢者補聴器利用促進モデル事業補助金請求書(様式第4号)
(2)補聴器販売事業者が作成した補聴器の領収書(写し可)
4.申請様式
5.市内補聴器相談医
1)高橋耳鼻咽喉科(恵庭市栄恵町126)電話番号0123-34-3387
2)なかじま耳鼻科クリニック(恵庭市相生町2丁目3)電話番号0123-39-3387
3)恵み野耳鼻咽喉科クリニック(恵庭市恵み野西2丁目2-16)電話番号0123-36-1000
4)恵み野病院(恵庭市恵み野西2丁目3-5)電話番号0123-36-7555
6.市内補聴器販売店
1)弐萬圓堂恵庭店(恵庭市恵央町11-1) 電話番号 0123-33-5537
2)富士メガネ 恵庭ビッグハウス店(恵庭市本町210ビッグハウス1階) 電話番号 0123-34-4300
3)メガネサロンルック フレスポ恵み野店(恵庭市恵み野里美2丁目15フレスポ恵み野店内) 電話番号 0123-33-8181
4)メガネのプリンス恵庭店(恵庭市黄金南7丁目18-2) 電話番号 0123-32-8088
5)asio optique(恵庭市漁町97) 電話番号 080-6327-3306
受診・診断から購入費助成までの流れ
質問・お問い合わせ
以下のページを参照の上、介護福祉課までお問い合わせください。
【高齢者補聴器利用促進モデル事業】よくある質問(クリックするとページ移動します)